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TOP > 障害者手帳を上手に活用しよう!

こんにちは。AnimoスタッフのTです。
ここでは私から、障害者手帳の申請、取得の方法と障害者手帳を活用して受けられるサービスについてご案内します。
まずは、私の自己紹介から。
私は、現在AnimoのWeb制作事業部にてプログラマーとして働いています。
私は、19歳の頃に筋ジストロフィーという重度の障がいをもっていることが判明しました。この障がいにより足の筋肉が
萎縮し歩行が困難になり、足に装着する装具を作るために障害者手帳の申請を行いました。しかしながら、その当時は
インターネットが普及し始めた頃で、情報の取得が簡単ではなく、私自身も福祉サービスの情報を積極的に入手しようとも
しなかったので、手帳を活用できているとは言えない状態でした。福祉サービスは基本的に申告性なので、こちらが待って
いても役所はその内容を教えてくれません。自分から進んで聞かないと何も情報を得ることはできないのです。
しかしながら、ハンディを持っている人は福祉サービスを活用していかなければ、社会の中で生きていくのは大変です。
幸いにも現在では、インターネットが普及して、たとえば厚生労働省のホームページにたくさんの情報が載っていますし、
各都道府県・市町村のホームページからも入手は可能です。これらを上手く活用して積極的に情報を手に入れましょう。
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障がいの区分に応じて、次の通り手帳が交付されます。
- 身体障がいのある方・・・身体障害者手帳
- 知的障がいのある方・・・療育手帳(名古屋市の方は愛護手帳)
- 精神障がいのある方・・・精神障害者保健福祉手帳
手帳の申請手続きは、お住まいの市町村区役場です。
手続きや申請に必要な書類等は、各市町村によって異なりますので下記のURLにてご確認下さい。
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身体障害者手帳は、身体に障がいのある方が、様々な福祉制度を利用するために必要な手帳で、
障がいの程度により1級〜6級までの等級区分があります。
対象となる障がいは、(1)視覚障がい (2)聴覚障がい (3)平衡機能障がい (4)音声機能・言語機能障がい
又はそしゃく機能の障がい (5)肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性運動障がい)(6)心臓機能障がい
(7)じん臓機能障がい (8)呼吸器機能障がい (9)ぼうこう又は直腸の機能障がい (10)小腸機能障がい
(11)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がいです。
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知的障がい者の方が、指導相談や、各種サービス(手当を含む)を受けるために必要な手帳です。
療育手帳は県によって判定基準が異なります。A、B、Cにて区分する県とA1、A2、B1、B2にて区分する県とがあります。
愛知県の場合(一部地域を除く)
障がい程度を総合判定し、以下に区分されます。
- A(重度・IQ35以下)
- B(中度・IQ36〜50)
- C(軽度・IQ51〜75)
岐阜県の場合
障がい程度を総合判定し、以下に区分されます。
- A1(重度・IQ20以下)
- A2(重度・IQ35以下またはIQ50以下で1級〜3級の身体障がいを合併している者)
- B1(中度・IQ36〜50)
- B2(軽度・IQ51〜70)
三重県の場合
障がいの程度によりA1、A2、B1、B2に区分されます。
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精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障がいの状態にあることを証明するもので、各種障がい者福祉サービスを
受けるための基本となるものです。
等級は1級〜3級まであり、精神疾患と日常生活や社会生活での障がいの状態の両面から総合的に判定されます。
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こうしたサービスの利用は私たち障がい者に与えられた権利です。上手く活用していきましょう!





